
個人医業の確定申告について、
注意点がよく分かりません。
医業の確定申告は、特殊な点がいくつかあります。
今回は、医業の所得税申告のポイントについて
経験をもとにご説明します。
医業・歯科医の確定申告(注意点)は?
保険診療(国保・社保)収入がある医者・歯医者・整体等の確定申告の
注意点3つです!
①概算経費(措置法26条)の特例を計算 →青色決算書付表『医師及び歯科医師用』を作成 → 1⃣青色決算書の所得金額の下の欄に概算経費と実際の経費の差額を記載、2⃣確定申告書2表の適用条文欄に(措法26)と記載 → 計算明細書を添付書類として申告する!
②事業税の非課税所得を計算 → 確定申告書2表【事業税欄】に記載!
③支払調書(社保診療報酬支払基金から送付)にて、源泉所得税の確認 →仕訳計上(事業主貸/社保・国保収入)→確定申告2表に源泉所得税額を記載!
☆詳しく見ていきいましょう。
概算経費
概算経費の特例は、社会保険診療報酬の年額5,000万円までを4段階に区分して、それぞれの経費率を乗じて所得を計算する仕組みです。適用したほうが税金面で有利になるケースが多いので、ぜひ計算しましょう!
※添付付表は国税庁HPの確定申告書式ページをご参照ください。
※計算に必要な明細…社保や国保の年間の支払調書
事業税の非課税所得
医業、歯科医業、薬剤師等、あん摩・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復業を営む方の社会保険診療報酬にかかる所得は、個人事業税では非課税所得とされています。
※毎期計算する場合が多いので、A社会保険診療に係る所得と、B自由診療等に係る所得の按分計算表の雛形をエクセルで作っておくことをオススメします。
源泉所得税の処理
社会保険診療報酬支払基金から送付される振込通知書には、診療報酬から源泉所得税を差し引いた残額を振り込む旨の記載がされています。
診療報酬から天引き(源泉徴収)された源泉所得税は、所得税の前払いという性質を持っているため、確定申告において精算することになります。
※なお、国保連(国民健康保険団体連合会)などが支払う診療報酬については、源泉徴収はありません。
概算経費の注意事項
1.概算経費を使う場合、社保診療分の事業所得について青色申告特別控除を使うことはできません。
自由診療分の事業所得に青色申告特別控除を振ることになりますので、自由診療分の所得の金額によっては、全額の控除を計上できないケースが出てきます。
このことは概算経費を使うかどうかのシミュレーションにも影響します。また、全額計上できないことを忘れて、いつもどおり65万円等で計上してしまう申告ミスにも注意が必要です。
2.概算経費を使う場合、確定申告書に特例を使う旨の記載がない場合には、適用しないこととされています。(租税特別措置法第26条第3項)
具体的には、第二表の特例適用条文欄に「措法26」と記載するほか、「青色申告決算書(一般用)付表<医師及び歯科医師用>」を作成して、申告書に添付して提出することとされています。
詳しくは、こちら(国税庁HP)をご参照ください。
まとめ

今回は、医業を営む個人事業主の方の確定申告の注意点をまとめました。
ぜひ、ご参考になれば幸いです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました☆


