
ふるさと納税で返礼品をもらいましたが、確定申告すべきかどうか分からず不安です。
こういった疑問に答えます。
✓本記事では、確定申告時のふるさと納税の返礼品の取り扱いについて
まとめます。
【解説】ふるさと納税の返礼品の確定申告について
順を追って、申告の要否について解説します。
申告が必要な場合は?
1⃣原則として、ふるさと納税の返礼品は、受け取った年の「一時所得」です。
(国税庁HPより)
2⃣結論として、申告が必要と考えられる場合は?
(前提条件: 他に一時所得・・保険契約の解約や満期返戻金等がない場合)
目安として、年167万円程度以上のふるさと納税寄付をして、返礼品を年内に受け取った場合は、申告が安心です。
考え方として
返礼品相当額=寄付額×30%(返戻率上限 総務省HPより)>50万円
この場合の寄付額の下限が、約167万円になります。

ふるさと納税返礼品 そもそもなぜ申告が必要なの?
ふるさと納税の謝礼として受け取った返礼品は、「経済的利益」と考えるため、懸賞やクイズの賞金や商品と同等に、担税力のある所得とみなされます。
ただし、一時所得の計算はその担税力の低さから、
( 収入 - 収入を得るための経費 - 50万円 )× 1/2 = 所得
として、計算します。
まとめ

ふるさと納税を100万円される方って、なかなか居ないかもですね。。
ただ、生命保険の解約や満期が重なった年は、ちょっと注意が必要です!
確定申告の際、ご参考になれば幸いです!


