一般社団法人【非営利型】の申告納付等について

税務情報

収益事業を行う予定がない一般社団法人です。
この場合の税金等の手続きについて、よく分かりません。。

こういった疑問に答えます。
✓本記事のテーマ

一般社団法人の【非営利型】申告納付について

非営利型の前提4つ

  1. 「剰余金の分配を行わない」と定款に書くこと
  2. 「法人が解散するときは、残った財産を国や地方公共団体などに贈与」と定款に書くこと
  3. 1.2に違反したことがないこと
    (特定の個人や団体に特別の利益を与えないこと)
  4. 理事の中の同一親族は3分の1以下であること

申告・手続き

  1. 申告の概要
(例)東京都の場合
税 目 収益事業を行っている 収益事業を行っていない
法人税 課 税 非課税
法人住民税 法人税割 課 税 非課税
均等割 課 税 課 税

2.収益事業を行っていない場合の均等割の取り扱い

一般社団法人【非営利型】:自治体により取扱が異なります。
《例》
東京都、埼玉県、大阪府   → 非営利型でも課税
大阪市、神奈川県、横浜市  → 非営利型は非課税

(参考)NPO法人:大部分の自治体で免除申請をすることで、免除になります。

3.収益事業を行っていない場合の届出・申告

・税務署:届出・申告は不要
(ただし、給与の支払いがある場合は、「給与支払事務所の開設届」が必要です。
・都道府県税事務所・市役所: 設立届出は必要
決算時は、均等割申告書または免除申請書を提出します。

 

4.申告書を提出する事業年度

・収益事業を行っている  →定款等で定めた会計年度(株式会社と同じ)

収益事業を行っていない →会計年度にかかわらず4/1~3/31→4/30までに申告・納付が必要です。

 

(余談)一般社団法人の注意点(デメリット3つ)

1.役員の登記手続が面倒

一般社団法人:最長で、理事長2年、監事4年(都度、登記が必要になる)
株式会社  :最長で10年
合同会社  :そもそも任期がない

2.小規模企業共済・倒産防止共済に加入できない

3.信用保証協会を利用した借入ができない。

まとめ

最後までお読み頂きありがとうございました。
今回は、一般社団法人の非営利型について、気をつけておきたい点をまとめました。

本記事が、お役に立てば幸いです。