
フリーランスでやっている請負先から、
支払調書なる紙を年始に貰ったけど、
どうしたら良いか分かりません。
雇用契約で働いてない方は、☓源泉徴収票⇒○支払調書が年間の明細になります。
取引先にとっては「給与」でなく、「外注」扱いなんですよね。。
ちょっとしたことですが、分かりづらい点です。
✓本日のテーマ
⇒「支払調書」を貰っている方向け
インストラクター、講師業などフリーランスの方!
確定申告で税金が戻ってくるかも??
雇用契約ではないフリーランス方は、サラリーマンが会社で貰う源泉徴収票の代わりに、請負元から『報酬、料金等の支払調書』を年始にもらっていると思います。
支払調書での確定申告
この支払調書の源泉所得税欄に金額がある方は、確定申告をすることで、源泉所得税がもどってくる*還付される*可能性があります!
ぜひ、ご確認ください。なお、還付申告は5年間遡って申告可能です。

↑支払調書の例です。源泉所得税欄は、赤枠の部分になります。
給与と外注での税金の違い
□「給与」扱いで働いている方
会社が年末調整で年間の税金を精算 ⇒ 源泉徴収票を会社から貰う
□「外注」扱いで働いている方
自ら確定申告することで税金を精算 ⇒ 支払調書を会社から貰う
※なお、税金精算については、
源泉所得税が多い場合⇒還付、源泉所得税が足りない場合⇒納付 になります。
まとめ
「外注」扱いの業種は、作業員、工事現場関係、保険外交員、ホステス、講師、各種インストラクターなどが挙げられます。
また、採用時の雇用契約などがない、人工で代金を貰っている工事関係の方は、本人が給与と思っていても、会社が外注扱いにしている場合も多いので、一度、会社へご確認頂けたらと思います。
本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。


