個人馬主の確定申告の注意点とは?

確定申告

馬主の確定申告について

どうしたら良いですか?

こういった疑問について、本記事が参考になれば幸いです。

✓本記事のテーマ

馬主の方の確定申告についてまとめたいと思います。

個人馬主の確定申告の注意点とは?

さっそく、順を追ってまとめます。

所得区分の判定 雑所得?事業所得?

雑所得

 一口馬主(出資)の方は、「雑所得」になります。

各クラブ法人が発行する年間明細にも、

申告区分の記載⇒『雑所得』である旨の記載があるかと思います。

事業所得

 「事業所得」は、保有馬数や出走回数により判定します。

【判定】

1⃣登録期間が6月以上の競走馬を5頭以上保有している場合

2⃣過去3年間の各年において、その各年における登録期間が6月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、3年のうちに、競走馬の保有にかかる所得の金額が黒字の金額である年が1年以上ある場合

3⃣過去3年間の各年において、競馬賞金等の収入があり、その各年のうち、年間5回以上(2歳馬については年間3回以上)出走している競走馬(共有馬を除く)を保有する年が1年以上ある場合

4⃣過去3年間の各年とも競馬賞金等の収入があり、その3年のうち1年は年5回以上(2歳馬は3回)以上出走の競走馬(共有馬を除く)を保有している場

(注意 競走馬・・・100%保有している競争馬が対象です〉

→ 上記の事業所得の要件に該当しない場合は、『雑所得』として申告します。

所得計算方法

雑所得の場合

 馬主としての収入(配当)から費用を差し引いた利益が20万円を超えるときは、雑所得として確定申告を行います。また、馬主としての利益が20万円を超えないときでも、他の雑所得と合計して20万円を超えるときは確定申告が必要です。

事業所得の場合

 馬主としての収入(賞金や見舞金等)から費用(馬の減価償却費、預託料、治療費、進上費、輸送費等)を差し引いた金額から、さらに青色申告(電子申告)の場合は65万円を引いた金額を事業所得として申告します。

事業所得の場合の注意点(添付書類)

 事業所得の根拠(証明書類)として、日本中央競馬会等が発行する『競走馬の出走回数及び競馬賞金収入の額等を記載した証明書類』を付けて申告します。

詳細は、こちら(国税庁HP)をご確認ください。

まとめ

今回は、個人馬主の方の確定申告についてお話させて頂きました。

事業所得になるかならないか?は大きな差です!
副業で馬主をされている方で、本業との損益通算を狙っている方は、判定部分の要件について、特にご注意ください。

☆最後まで、お読み頂きありがとうございました☆