
法人成りした個人事業者の
最後の確定申告における注意点を
備忘記録的にまとめたいと思います。
年の途中で法人成りした場合の、所得税確定申告のポイントについて
整理したいと思います。
法人成り(最後の確定申告)注意点は?
☆確定申告時の注意点を、思いつく限り箇条書きしていきます。
期末整理仕訳のチェック項目
- □貸倒引当金・・前期戻入のみ行う(繰入れしない)
- □未払金・・・法人成りした後に支払った個人事業分売上に対応する費用を、通帳や領収書から拾います。(例)翌月払い経費、固定資産税、個人事業税など
- □棚卸資産の法人への売却処理(☆消費税処理注意)
- □固定資産の法人への譲渡処理*(総合)譲渡所得になります。(☆消費税処理注意)
- □減価償却は1月から法人成りするまでの月数で計上。
- □一括償却資産は未償却残高をすべて経費計上できる。(国税庁HP)
- □概算事業税の未払計上・・まだ決定されていない事業税の金額を概算で計上します。金額は、概算事業税計上前・青色申告控除前の事業所得▲事業主控除(月数按分する)×事業税率(通常は5%が多い)
確定申告書・決算書の記載の注意点
- □決算書の4ページ 当年の特記事項欄
→『令和○○年○月○日法人成り 株式会社○○○』等記載 - □確定申告書2表 事業税→前年中の開廃業 欄
→○月○日 廃業日記載
*補足*
《 事業所得以外に不動産所得等がある場合の注意として》
1.青色申告の取りやめ届出書は提出しません。
2.消費税について、事業廃業後の2年間は課税事業者となる場合があり、その場合、本則課税と簡易課税の有利判定を事前に行っておくことが必要です。
まとめ
本記事では、法人成りした年分の所得税確定申告の注意点を
まとめてみました。
☆最後までお読み頂きありがとうございました☆

少しでもご参考になれば幸いです。


