【確定申告】株式譲渡所得・配当所得の注意点

確定申告

株や配当金収入があるけど、
確定申告、どうしたらいいか分かりません。

こういった疑問に答えます。

 

本記事では、株式や配当があった場合の確定申告について、出来るだけシンプルにまとめます。

株式譲渡所得と配当金 確定申告の注意点は?

ます、前提条件として確認することは以下です。

  • □株式は、上場株式(証券会社経由が多い) or  非上場株式 ?
  • □上場株式の口座は  源泉徴収あり(特定口座) or 無し?

1⃣上場株式の譲渡・配当金の入金の場合

1.源泉徴収あり(特定口座)の場合

① 基本的に → 確定申告義務なし

② ただし、あえて、申告した方が得な場合、

  • □同じ特定口座の株式譲渡でプラス・マイナスを相殺したい。
  • □譲渡損失を繰越し(3年間)したい。
    →『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用』を添付
  • □前年の損失繰越しがあり、翌年に繰越ししたい(繰越2年目)
    →『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用』を添付
  • □譲渡損失を配当所得と相殺したいとき。
    ※同じ証券会社の特定口座内の場合は、既に源泉所得税の調整(還付)がありますが、
    別口座の場合は確定申告で行います。

    →『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用』を添付
    →確定申告書第3表 適用条文→『措置法第37条の12の2』を記載
2.源泉徴収なし(特定口座を利用していない)の場合

確定申告が必要になります。
  (上場株式の配当金については、源泉徴収がされているため、申告不要です。)

2⃣配当金の入金のみ (株の譲渡はなし)

① 源泉徴収がされているため、確定申告義務なし

② あえて、申告した方が得な場合(令和4年分まで!)

・□所得税率が5%~10%のラインのとき(課税所得330万円以下)
   個人の配当金に対する税率は、20.315%
(内訳 所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)となります。
  確定申告の税率が、配当源泉の税率より低い場合は、申告が有利です。 

☆配当金の注意点☆
  1. 住民税はもともとの配当源泉の税率の方が低いため、住民税の申告は不要にします。
    →申告書2表 住民税の「特定配当等~全部の申告不要」欄に○をします。
  2. 令和5年分の確定申告からは、住民税の申告不要ができなくなるため国保の方は国保が上がるリスクを検討しなければなりません。

 

今回は、株式譲渡と配当金の確定申告について、できるだけ簡単にまとめました。
実際は細かい規定も多く、複雑です。。。
ぜひ、少しでもご参考になれば幸いです。