
この度、個人事業→法人成りします。
契約中の倒産防止共済の引継ぎについて、
よく分かりません。
頻繁にはないことですが、
法人成り時の会計処理についてまとめます。
仕訳に迷ったら?【倒産防止共済の法人成り】
個人事業者が法人成りする場合、倒産防止共済の積立金処理については、引き継ぎ処理に迷うことが多いかと思います。
倒産防止共済には加入要件があり、要件を満たし、規定の書類を中小企業基盤整備機構へ提出することにより、個人から法人に契約を引き継ぐことができます。
要件を満たし、引き継ぐことができる場合の仕訳例
・① 廃業時における倒産防止共済の解約返戻金相当額を確認します。
(※電話確認…中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171 ※共済契約番号が記載された書類があればスムーズです。)
→ 仮に解約返戻金が100万円として、進めます。
・② 仕訳例
個人の廃業…9/30 、法人の設立…10/1とします。
個人側 9/30 事業主貸 / 雑収入 100万円
法人側 10/1 保険積立金 / 役員借入金等 100万円
(倒産防止共済積立金の引継ぎ)
個人での共済契約期間が11ヶ月以下の場合
個人側での共済契約期間が11ヶ月以下の場合は
→解約返戻金相当額は0円になります。
よって、個人側での雑収入計上は不要で、法人側も処理なしです。
ただ、法人側であえて、保険積立金/雑収入とし、雑収入分を別表で益金不算入(減算留保)すれば、個人分の積立金額が簿外にならず分かりやすくて良いかと思います。
まとめ
今回は、法人成りの際の倒産防止共済の引継ぎに関する仕訳例について、ご紹介いたしました。
※中小企業基盤整備機構へ提出する書類など手続きについては、
こちら(機構HP)をご参照ください。
☆最後までお読み頂きありがとうございました☆


